歯科医師法施行令及び医道審議会令の一部を改正する政令(令和8年政令第7号)

政令第七号
   歯科医師法施行令及び医道審議会令の一部を改正する政令
 内閣は、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法
等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十九号)の一部の施行に伴い、この政令を
制定する。

歯科医師法施行令」と「医道審議会令」との2政令を改正する政令のため「歯科医師法施行令及び医道審議会令の一部を改正する政令」となる。

 (歯科医師法施行令の一部改正)
第一条 歯科医師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十三号)の一部を次のように改正
 する。
  第十三条(見出しを含む。)中「第十七条の二第一項」を「第十七条の二」に改める
 。

第13条の見出しにも「第17条の2第1項」と書かれており、条文中の「第17条の2第1項」と合わせて一緒に改めるため「第13条(見出しを含む。)」としている。

 (医道審議会令の一部改正)
第二条 医道審議会令(平成十二年政令第二百八十五号)の一部を次のように改正する。
  第五条第一項の表歯科医師分科会の項中「第十六条の二第三項及び第十七条の二第二
 項」を「第十一条第二項及び第十六条の二第三項」に改める。
   附 則
 この政令は令和八年四月一日から施行する。

第5条第1項に分科会の名称と所掌事務とが表で表されており、当該表中の字句改正である。「「第5条第1項の表歯科医師分科会の項」」と改正字句の箇所を特定する。

出典:令和8年1月28日官報第1635号

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