政令第五号 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令
内閣は、公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)別表第八号の規定に基づき、この政令を制定する。
公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令(平成十七年政令第百四十六号)の一部を次のように改正する。
公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令(平成十七年政令第百四十六号)は、本則が条建てでなく各号列記だけの政令。
第四百七十四号を第四百七十五号とし、第四百七十三号の次に次の一号を加える。
四百七十四 事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)
本則に次の一号を加える。
四百七十六 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(令和七年法律第七十五号)
法律番号順に各号列記するため、473号の次に「事業性融資の推進等に関する法律」を追加したいので、先に既存の474号を475号に繰り下げてできた空間に新474号として加える。
本則が各号列記だけのため、末尾に号を追加するには「本則中に次の一号を加える。」とする。
附 則
この政令は、事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)の施行の日(令和八年五月二十五日)から施行する。ただし、本則に一号を加える改正規定は、盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(令和七年法律第七十五号)の施行の日から施行する。


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